「離婚後三百日以内-に生まれた子どもは前の夫の子」とする民法の規定をめぐっては、去年、法務省が離婚「後」の妊娠にかぎって「今の夫の子」と認める通達を出しました。 しかし、離婚「前」の妊娠で生まれた子どもは対象外で、前の夫との調停がうまくいかず、子どもが無戸籍のままと言うケースが少なくありません。
今日補足した「家族の会」では、トラブルのほとんどは離婚前の妊娠のケースで、救済には法改正が必要だとしています。
1.離婚後300日以内
2.妊娠に限って
3.無戸籍のままというケースも少なくありません
4.発足した
posted @ 2008-04-21 01:49
hisoka 阅读(7)
评论(0) 编辑 收藏 所属分类:
TBS新闻听力精练 网摘收藏